税理士には、職務上知り得た秘密を守る義務があります。(税理士法 第38条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。)
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税理士の仕事は、有償・無償を問わず税理士以外の者が行うことはできません。ところが毎年、税理士を名乗る”無資格者”によって多くの人が被害を受けています。
私たち税理士は「税理士証票」を持ち、「バッジ」をつけています。
また、税理士は必ず税理士会に所属していますのでお近くの税理士会へお問い合わせください。